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北九州市で借金問題解決、過払金請求、破産、債務整理は、法テラス利用し、りっせい・立誠司法書士事務所で。

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債務整理(任意整理・特定調停・個人再生・自己破産)の内容

花のイメージ 債務整理手続きの選択

 債務整理には、@任意整理、A特定調停、B個人再生、C自己破産の4種類の手続きがあります。このうちどの手続きを選択するかという点に関しては、大まかに区分すると以下のようになります。

@今後の利息を免除してもらえれば、3年から5年程度の分割
 払いで全額返済が可能である場合

         任意整理あるいは特定調停
A債務残高の大幅減額がなされなければ返済できない場合
 自己破産を避けなければならない事情がある場合


             個人再生
B債務残高の全額免除がされなければ生活の立て直しが困難な場合

             自己破産


各手続きの内容の概略は以下の通りです。

花のイメージ 任意整理

 任意整理とは、裁判所の手続きを利用せずに貸金業者などと直接交渉し、返済条件の緩和を求める手続きです。(裁判所を介さないという点は、他の手続きにはない特徴です。)

 一般的に貸金業者は、将来の利息を免除したうえで、3年程度の分割払いで、不当な利息を除いた債務の全額を返済する、という内容であれば同意すること可能です。

 また、一括して返済することが可能であれば、債務額をある程度減額する交渉も可能です。しかし、大幅な債務のカットを貸金業者に同意してもらうことは通常は困難です。

 従って、任意整理は、貸金業者に対する債務残高の大幅な減額がなされないと返済が難しい方にはあまり適していないといえます。
 
 なお、相当期間返済を続けてきた場合、利息の額を法定の制限内にして計算し直すと、既に返済が終わっていて、さらには貸金業者等から返還してもらう金額が発生していることがあります。いわゆる過払金が発生している場合ですが、この場合は、交渉および訴訟により返還を求めていくことになります。


花のイメージ 特定調停

 特定調停とは、裁判所に債務者と債権者との間に入ってもらいながら、双方が話し合いの上で、今後の債務の返済について合意を試みる制度です。

 特定調停では、原則として将来の利息を免除したうえで、3年程度の分割払いで不当な利息を除いた債務の全額を返済するという和解内容になります。ですから、支払う金額および期間の合意内容は、裁判所を挟まないで直接交渉する任意整理と似たものとなることが多いといえます。

 また、特定調停で和解が成立すると、のちに万一支払が滞った場合に、債権者は裁判による判決を得ずとも、直ちに強制執行をすることが可能となります。

 任意整理ではなく、このような制度である特定調停を選択するメリットには、次の点があげられます。

 @債権者が取引履歴の開示をしない場合、裁判所の調停委員会が
  その提出を命令してくれる。
 A競売などの民事執行手続きの停止を申し立てることができる。

花のイメージ 個人再生

 債破産のおそれはありますが、継続して収入が得られる見込みのある個人の債務者が、債務の大幅カットを裁判所に申し立て、破産を回避して経済的な再生をはかる制度です。

 個人再生には、債務のカットに債権者の同意が不要な「給与所得者等個人再生」(会社員や公務員などが対象)と、誰でも利用できますが半数の債権者の同意が必要な「小規模個人再生」の2種類があります。(破産されるよりはましだということで、たいていの債権者は反対しません。)

 いずれの個人再生でも、例えば債務が100万円から500万円までならば、一律100万円に減額され、これを原則3年間で分割返済していくことになります。この場合だと月3万円程度の返済額となります。

 ただし、不動産や保険解約金、自動車などの資産の価値の合計額が、減額された債務額より大きいときは、資産の合計額を返済しなければなりません。
 例えば、2年前に手持ちの現金200万円で買った自動車が、中古車市場で現在130万円で売れるとすると、減額後の債務額の100万円ではなく、130万円返済することになります。
 さらに、「給与所得者等個人再生」の場合、手取収入から生活に必要な最低限度の費用を除いた額の2年分の金額とも比較して、多い方の金額を返済しなければなりません。

 個人再生と、基本的に債務の全額が免除される自己破産を比較すると、返済金額が異なるという以外では特に以下の点が異なっています。

 @個人再生では、住宅を所有し続けるために住宅ローンはそのまま
  払いながら、それ以外の債権について整理することができる制度
  がありますが、自己破産では住宅を所有し続けることはできません。

 A自己破産をすると、免責されるまでの間、警備員や保険会社の
  外交員などのある種の資格では、その業務を制限されることが
  ありますが、個人再生ではそのような制限はありません。

 B自己破産では、債務の原因がギャンブルや浪費である場合、返済
  の義務が免除されないことがあり得ますが、個人再生ではそのよ
  うなことが原因で不許可になることはありません。

花のイメージ 自己破産

 多大な債務を抱えて経済的に破たんした債務者が、所持している一定以上の価値がある財産を全て提供する代わりに、裁判所を介して債務全額の返済を免除してもらう制度です。

 破産を申し立てても、生活に必要な家財や、地域によって基準が異なりますが、現金および普通預金などの資産で合計50万円から99万円程度のもの、登録から5年経過した国産車などは保持できます。

 自己破産を選択する場合の注意点には、以下のようなものがあります。

 @資格によっては、それを失ったり、免責されるまでの間業務が制限
  されたりするものがあります。

 A破産を申し立て、債務が免除されても、保証人は支払の義務が残る
  ため、保証人に支払の請求がされることになります。
 (個人再生でも同様です)

 B税金や、わざと相手をけがさせたため支払い義務のある賠償金、
  罰金、養育費などは免除されません。

 C負債の原因がギャンブルや浪費の場合、債務の免除がなされない
  可能性があります。


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